不透明な事件処理慣行の改善に期待... 12月8日発効
不透明な事件処理慣行の改善に期待... 12月8日発効
ローマ法王が教会法の改正を通じて未成年者対象の性犯罪を犯した司祭に寛容ではないという意志を明確にした。
法王庁によると、フランシスコ法王は1日(現地時間)、憲章「神の羊の群れを討て」(Pascite Gregem Dei)を通じて改正教会法を頒布した。
今回の教会法改正範囲は犯罪に対する刑罰条項を含む第6巻と訴訟手続きと関連した第7巻を合わせている。特に、ここ数年間カトリック教会内外の核心イシューとなった司祭の未成年者性的虐待の犯罪に対する処罰を一層明確にしたのが目につく。
今回の改正によって、関連犯罪にかかわった司祭は、聖職剥奪と同時に教会法上の別の刑罰を受けることになる。
カトリック教会で職務を遂行する一般信徒も処罰対象に含まれた。該当犯罪を犯した一般信徒は、世俗刑法と共に、教会法でも処罰を受けることができる。
教会法の改正作業は、ベネディクト16世ローマ法王在任時の2009年から推進されてきたのだ。ヨハネ・パウロ2世が1983年に頒布した教会法改正以後の時代に遅れた古い法規を手入れして補完すべきだという趣旨だ。
ここには、教会法および刑法専門家はもとより、司祭や性的虐待の被害者など、教会外の意見や助言も反映されているという。
一部では、教会法に司祭の性犯罪関連処罰条項が明示されたことで、これまで司教の裁量権に委ねられた不透明な事件処理慣行が大きく改善されるという期待も出ている。
改正教会法は12月8日に発効される。 (翻訳:SAORI記者) <저작권자 ⓒ CRS NEWS 무단전재 및 재배포 금지>
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